印紙税Q&Aサイト
サイトへのご意見・ご要望などなんでも書き込みください。 ご質問については、e-mailアドレスを記載して頂ければ、回答の通知をさせていただきます。
Reload
投稿者
メール
題名
内容
<IMG><OBJECT>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各1MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
] [
teacup.コミュニティ
] [
検索
]
投稿募集! スレッド一覧
スレッド作成
他のスレッドを探す
[PR]
中古携帯
[
teacup.
] [
無料掲示板
] [
プレミアム掲示板
] [
teacup.コミュニティ
] [
ブログ
] [
チャット
]
全12件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
1
2
|
《前のページ
|
次のページ》
印紙の有無
投稿者:
はな
投稿日:2009年12月 3日(木)13時20分59秒
返信・引用
自販機の保守契約 契約期間 1年 自動更新
月額 84,000円(内税 4,000) 年間 1,008,000円
印紙 200円なのか400円なのか教えて下さい。
(管理人) 契約書の内容が気になります。
自動更新の場合、2号文書(請負)ではなく、7号文書(継続的取引の基本契約書)が適用される可能性が高くなります。
この場合、印紙税は4000円となります。
1年契約で契約書が毎回区切られている場合は、2号文書として印紙税は契約書の金額を計算して1年の契約金額合計から印紙税額は200円となります
尚、この場合契約書に契約金額960000円もしくは、月額80000円で契約期間が1年と記載されている必要があります。
且つ、消費税が5%でいくらと明記されている必要もあります。もし、消費税額の記載が不明瞭だったり記載がなければ契約金額に合算されてしまい100万円を超えて印紙税額は400円となります。
(無題)
投稿者:
まる
投稿日:2009年 9月15日(火)10時01分59秒
返信・引用
印紙について無知で申し訳ないのですが、教えてください。
お客様とハードウェアの年額保守契約を結ぶに当って
年額費用を提示しておりますが、次年度以降は自動更新としております。
この場合印紙は記載されている年額費用(1年分)だけでよろしいでしょうか?
それとも、今後使用想定の年数分の印紙を貼らないといけないのでしょうか?
(管理人) 質問の契約書は、保守業務という無形の仕事の完成を約し、その対価を支払うことを定めたもので、請負契約となり、2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
また、営業者間で2つ以上の取引を継続して行うために作成するもので、目的物の種類・単価および支払い方法が定められていれば、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
この契約書は、上記のように契約金額のない2号文書と7号文書に該当し、文書の所属の決定により、7号文書に該当します。
組合からの領収書
投稿者:
sunafukin
投稿日:2009年 8月18日(火)15時16分26秒
返信・引用
同業者の組合で外国人研修生を受け入れている。当社は管理費として毎月支払をし、又、会費も支払っている。この領収書に印紙は必要でしょうか?
(管理人) 印紙税法上、領収書とは17号文書に該当するものを指します。
http://inshizei.ehoh.net/go20.html
どのような組合かにもよる可能性はありますが、基本的には、売上代金または売上以外の代金の金銭授受に関する領収書(受取書)には印紙税が課税されます。
課税額は、売上代金かそうでないか、売上代金であれば記載金額がいくらかによってことなり、非課税のケースもあります。
売上代金に該当するかどうかは以下参照ください。
http://inshizei.ehoh.net/ex53.html
印紙税と消費税
投稿者:
AB
投稿日:2009年 2月 6日(金)21時02分2秒
返信・引用
編集済
アスファルト舗装された土地を貸付した場合の賃貸借契約書は印紙税の対照となるか。
また、消費税の対象となるか。(1ヶ月以上貸付)
駐車場ではなく資材置き場として利用します。
(土地の貸付に土地の現況は関係あるのか。)
(管理人) 土地の賃貸借契約の契約書は、1号文書に該当し印紙税の対象になります。
なお、契約金額は賃貸借の設定の対価であり、賃料は除きます。
http://inshizei.ehoh.net/go2.html
印紙税法上、土地の状況は特に関係ありません。
消費税についての質問も含まれていますが、当サイトは印紙税のみの対応しかしておりませんので、消費税については回答いたしかねます。ご了承ください。
単価契約について
投稿者:
AAA
投稿日:2009年 1月23日(金)15時21分21秒
返信・引用
単価の記載された契約書において、数量が未定で記載金額が計算できない場合は、
何号文書で、印紙税はいくらになるのでしょうか?
(契約期間は、1ヶ月です)
例・単価1000円×(数量:1ヶ月の出来高)
(管理人) ちょっと情報が少ないので、正確な回答ではないですが、
契約期間が1か月なので、7号文書には該当しません。
出来高払いの契約書なので請負契約と推測し、2号文書とします。
契約金額は、金額の定めのないものとして200円としておくのが無難でしょう。
継続取引となるソフトウェア保守契約について
投稿者:
jiateng
投稿日:2008年11月13日(木)13時26分25秒
返信・引用
金額の記載されたソフトウェア保守契約書において、
「本契約の有効期間は1年とし、甲乙双方から申し出がない場合は、
さらに一年間延長するものとし、以後もこれに準ずる」
とした場合、2号文書となるのでしょうか?
2号文書の場合、1年ごとに契約すれば延長の都度必要となる印紙が
不要となりますが、問題は無いのでしょうか?
(管理人) ご質問の契約書は、確かに無形の仕事の完成の請負契約に該当し、2号文書であるといえます。
しかしながら、
ご質問のケースは営業者間で2つ以上の取引を継続して行うために作成するものに該当する可能性があります。
この場合7号文書に該当し、文書の所属の決定により2号文書ではなく7号文書として扱われます。
課税文書になりますか?
投稿者:
AB
投稿日:2008年10月 6日(月)13時53分22秒
返信・引用
甲と乙との間において「甲が経営する施設において、乙の発行するAカードを提示すれば、甲の施設内の各種利用料金(規定料金)から、一律500円の割引が適用できる。なお、本契約の有効期間は1年とし、甲乙双方から申し出がない場合は、さらに一年間延長するものとし、以後もこれに準ずる」
というような契約を書面で締結する場合、7号文書等に該当するのでしょうか?
(管理人) 7号文書は、継続的取引の基本となる契約書を指します。
継続的取引の基本となる契約書とは、特定の相手方との間において、継続的取引の基本となる契約書のうち、次の5つを指します。特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書、保険特約書
ご質問のケースは、このどれにも該当しないことから不課税となります。
各文書の詳細は
http://inshizei.ehoh.net/go10.html
を参照ください。
駐車場代金の領収書
投稿者:
emem
投稿日:2008年 9月27日(土)09時47分0秒
返信・引用
駐車場の賃貸借契約書には印紙税がかかりません。
そこで質問なんですが、駐車場代金が3万円を超えている場合、
その駐車場代金の領収書には、印紙税がかかりますか?
課税される場合、
大家さんが不動産屋ではなく、個人の場合でも課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
(管理人) ご質問のケースでは、領収書は通常17号の課税文書に該当し、印紙税が課税されます。
この場合、領収書の発行者が、法人・個人を問いません。但し発行者が公益法人であった場合は非課税となります。
不動産管理委託契約書
投稿者:
オーナー
投稿日:2008年 8月11日(月)11時28分16秒
返信・引用
この度、個人所有のマンション物件(1室)の管理業務を不動産管理会社と契約することになりました。業者と交わした契約書に印紙税が貼られておりませんが、契約書として有効なのでしょうか?また、業者に印紙貼付の義務は無いのでしょうか?
契約内容:物件の募集から契約、更新、解約までの一連の業務。賃料の集金、督促業務(月額賃料12万の5%を手数料として支払う)。苦情処理、修理手配。
(管理人) ご質問のケースでは、どの課税文書にも当てはまらないことから印紙税の納付は不要と考えられます。
契約書としても問題はないかと思います。
尚、たとえ印紙税の課税文書であって印紙税の納付をしていない契約書であったとしても、印紙税の納付は契約書の成立要件ではありませんので契約書そのものの有効性を判断する材料とはなりません。
修正申出書
投稿者:
教えてください
投稿日:2008年 5月10日(土)11時15分52秒
返信・引用
金銭消費貸借契約書の記載内容に誤りがあり、別途「修正申出書」を取得した場合、こちらも課税対象になりますでしょうか。
(管理人) ご投稿ありがとうございます。
回答は以下のURLへ記載しております。
http://inshizei.ehoh.net/IQA1.html
以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。
1
2
|
《前のページ
|
次のページ》
/2
新着順
投稿順