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不動産管理委託契約書

 投稿者:オーナー  投稿日:2008年 8月11日(月)11時28分16秒
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  この度、個人所有のマンション物件(1室)の管理業務を不動産管理会社と契約することになりました。業者と交わした契約書に印紙税が貼られておりませんが、契約書として有効なのでしょうか?また、業者に印紙貼付の義務は無いのでしょうか?
契約内容:物件の募集から契約、更新、解約までの一連の業務。賃料の集金、督促業務(月額賃料12万の5%を手数料として支払う)。苦情処理、修理手配。
 
    (管理人) ご質問のケースでは、どの課税文書にも当てはまらないことから印紙税の納付は不要と考えられます。
契約書としても問題はないかと思います。
尚、たとえ印紙税の課税文書であって印紙税の納付をしていない契約書であったとしても、印紙税の納付は契約書の成立要件ではありませんので契約書そのものの有効性を判断する材料とはなりません。
 
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