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駐車場代金の領収書
投稿者:
emem
投稿日:2008年 9月27日(土)09時47分0秒
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返信・引用
駐車場の賃貸借契約書には印紙税がかかりません。
そこで質問なんですが、駐車場代金が3万円を超えている場合、
その駐車場代金の領収書には、印紙税がかかりますか?
課税される場合、
大家さんが不動産屋ではなく、個人の場合でも課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
(管理人) ご質問のケースでは、領収書は通常17号の課税文書に該当し、印紙税が課税されます。
この場合、領収書の発行者が、法人・個人を問いません。但し発行者が公益法人であった場合は非課税となります。
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