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継続取引となるソフトウェア保守契約について

 投稿者:jiateng  投稿日:2008年11月13日(木)13時26分25秒
  通報 返信・引用
  金額の記載されたソフトウェア保守契約書において、

「本契約の有効期間は1年とし、甲乙双方から申し出がない場合は、
さらに一年間延長するものとし、以後もこれに準ずる」

とした場合、2号文書となるのでしょうか?

2号文書の場合、1年ごとに契約すれば延長の都度必要となる印紙が
不要となりますが、問題は無いのでしょうか?
 
    (管理人) ご質問の契約書は、確かに無形の仕事の完成の請負契約に該当し、2号文書であるといえます。
しかしながら、
ご質問のケースは営業者間で2つ以上の取引を継続して行うために作成するものに該当する可能性があります。
この場合7号文書に該当し、文書の所属の決定により2号文書ではなく7号文書として扱われます。
 
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