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ジウさんへby有給休暇

 投稿者:ジン  投稿日:2012年 4月 9日(月)18時46分24秒
  ジウさんご返信ありがとうございます。
労働基準所に確認しました。
結論を言うと違法ではないそうです…。
違法ではない為、今後誤解がないように会社側には規約に記載するように言うしかないそうです。

以上、ありがとうございました。
 

雇用契約書

 投稿者:  投稿日:2012年 4月 8日(日)21時21分52秒
  四月から正社員で働いています。まだ、雇用契約書を貰っていません。求人票には試用期間の記載はありませんが三カ月は試用期間です。と言われました。試用期間中は雇用契約書は貰えないんでしょうか?  

ジンさんへby有給休暇

 投稿者:ジウ  投稿日:2012年 3月11日(日)09時26分48秒
  おはようございます。ジンさん♪
結論から言うと、「違法っぽい」です。

有給休暇の権利時効は2年です。
残日数2日というのが、その時効切れでないのにも関わらず、
事業主の判断で、その権利を剥奪することはできません。
「消滅」という観点でいうと、有給休暇の権利・義務は2年間は消滅しません。

仮に雇用契約書等にそういった規約があり、労使の同意形成があったとしても、労基法13条により無効になるように思います。

ま…
少なくとも、ジンさんの会社でいう「当年度から有給休暇が消滅する」なんていうのは労基法上はありません。

以上です。
 

有給休暇の消滅

 投稿者:ジンメール  投稿日:2012年 3月 6日(火)10時33分56秒
  有給を使用した際に、当年度分の有給から消滅するといわれました。
前年度分が残っているのに当年度から引かれていますが違法でしょうか?

 例)
 前年度残日数 2日、当年度10日 合計有給日数 12日
 有給を2日使用したとします。
 前年度残日数 2日、当年度 8日 合計有給日数 10日

 合計有給日数は良いのですが、当年度分が引かれてしまいます。

 翌年度繰越は当年度8日となり前年度2日は消滅します…。
 これって違法でしょうか?
 

ありがとうございました

 投稿者:くーちゃん  投稿日:2011年11月28日(月)21時47分12秒
  ジウさん
ありがとうございました
いい勉強になりました
 

くーちゃんさんへ

 投稿者:ジウメール  投稿日:2011年11月23日(水)18時57分13秒
  はじめまして。社労士の玉子。ジウです。
現在TACで社労士講座を受けていて、会計事務所にもいましたのでそこそこの知識はあります。
ワカル範囲で、ですが回答します。
(もちろん有資格者じゃありませんので、参考程度に…(^_^;))

くーちゃんさんへ
まず有給は「労働者」の当然の権利です。
アルバイトだろうが正社員だろうが要件を満たせば発生します。
そして取得したい日に有給とりたい!と言えば原則とれます。

次に休みに関しては、労働基準法上は週一回与えることを原則として、例外として4週内のどっかで4日与えればokとなっています。
で、休日の振替(代休)に関しては、就業規則で定めておくことが必要です。
(いずれも罰則の規定があり「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です(^^)/)

ポイント整理すると…
①くーちゃんさんと会社の雇用契約はどうなっていますか?
②労使協定、就業規則はどうなっていますか?で、労基署に届けていますか?

といったところが確認すべきポイントになるかと思います。
くーちゃんさんが置かれている労働環境、この場合だと変則勤務の会社、ということしてでしたら、労使協定を結び、労基署への届出が必須です。
また、基本となる雇用契約が不当・不法なもの(例えば「有給休暇は発生しません」とか契約しちゃったとか。)でしたら、その部分は無効となりますので、労働者の権利は当然保護されます。
以上でございます♪

 

(無題)

 投稿者:くーちゃん  投稿日:2011年11月23日(水)16時59分46秒
  変則勤務です
週休2日の休みがあります 月では8から10くらい
月によって違います 代休が10個もたまってます
さらに他のスタッフは有給を希望すると上司からそんなに有給がつかいたいなら
やめたらいいといわれたみたい
さらに他のスタッフは有給をとれるスタッフがいるということはスタッフの人数が
多いいのみたいに言われてます
有給はまだしも月の休みもきちんもらえません
これって違反にはならないのですか?
 

教えてください

 投稿者:玉ねぎ  投稿日:2011年 9月30日(金)10時36分50秒
  週40時間、変則勤務。9時間の日もあれば3時間勤務の日もあります。
週休は1日または2日。3時間勤務の日に有給休暇とれば、その週の勤務時間は何時間勤務することになるのでしょうか。
 

不思議です。

 投稿者:水道や  投稿日:2011年 3月10日(木)21時46分31秒
  はじめまして。
私が勤めている会社は10人足らずの水道業です。
株式ですが有給なるものはありません。が、会社の都合のいいときは有給がついています。
配管工の資格を所得すために東京へ5日行ったことがあるのですが食費以外は会社が費用を出してくれたのです。行けといわれて資格ですから私が負担してもいいのですが、その点は感謝しています。ですが、会社側から行けの資格所得。出勤扱いでもおかしくないのでは。
建設機械の資格試験のときは会社の名前を提示して講習、資格試験、そのときに聞いたのが出勤扱いで、その他の仕事をしてはならない。と聞いたのですが、おかしんですよ。配管工のときも何々会社のSさんで講習会をしたのですが。
有給休暇って会社が自由に使えるんですか。不思議な会社です。
この不況の中文句も言えません。
 

所定労働時間不足時

 投稿者:くろ  投稿日:2011年 2月 2日(水)13時31分38秒
  はじめまして。
職場で経理、総務を担当しているものです。
本来は管理者が労務管理をするのが普通でしょうが、私の職場はわりといいかげんで・・・
誰もきちっと管理していない状態です。
ある部門の職員が就業規則で定められている勤務時間とは違う勤務しているようです。
本来一日8時間勤務となっていますが、その部門では実際に6時間半または7時間しか勤務
していません。しかも私が入社する前からずっとのようです(たぶん10年くらい今の状況です)
入社してからずっと疑問でしたので、先日確認したところ上記の状況がわかりました。
規則に反してますよ、他の方はみんな所定労働時間の8時間勤務してますよっと言っても聞く耳を持たず、改善する気もないようです。
上の人に直接話してもらいたいんですが、みんな悪者になりたくなく、私にその役目を押しつけてきます・・・

この場合はどうすればいちばんよいでしょうか?
よいアドバイスがあればお願いします。
 

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