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はじめまして。社労士の玉子。ジウです。
現在TACで社労士講座を受けていて、会計事務所にもいましたのでそこそこの知識はあります。
ワカル範囲で、ですが回答します。
(もちろん有資格者じゃありませんので、参考程度に…(^_^;))
くーちゃんさんへ
まず有給は「労働者」の当然の権利です。
アルバイトだろうが正社員だろうが要件を満たせば発生します。
そして取得したい日に有給とりたい!と言えば原則とれます。
次に休みに関しては、労働基準法上は週一回与えることを原則として、例外として4週内のどっかで4日与えればokとなっています。
で、休日の振替(代休)に関しては、就業規則で定めておくことが必要です。
(いずれも罰則の規定があり「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です(^^)/)
ポイント整理すると…
①くーちゃんさんと会社の雇用契約はどうなっていますか?
②労使協定、就業規則はどうなっていますか?で、労基署に届けていますか?
といったところが確認すべきポイントになるかと思います。
くーちゃんさんが置かれている労働環境、この場合だと変則勤務の会社、ということしてでしたら、労使協定を結び、労基署への届出が必須です。
また、基本となる雇用契約が不当・不法なもの(例えば「有給休暇は発生しません」とか契約しちゃったとか。)でしたら、その部分は無効となりますので、労働者の権利は当然保護されます。
以上でございます♪
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